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Terms of Service

利用規約

制定日:2026年9月25日 最終改定日:2026年9月26日

  1. 第1条(目的及び適用)

    1. 本規約は、AI専科(長延映寛が個人事業として営む事業をいい、以下「当方」といいます。)が提供するAI顧問(コンサルティング)、サイト制作、アプリ開発、保守運用、AI研修、AX伴走その他これらに付随する一切の役務(以下総称して「本サービス」といいます。)の提供条件及び当方とお客さまとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスの利用に関する当方とお客さまとの間の一切の関係に適用されます。
    2. 当方が本サービスに関して当方のウェブサイト、見積書、提案書、契約書、LINE、電子メールその他の方法によりお客さまに示す個別の条件、説明及び注意事項(以下「個別規定」といいます。)は、名称の如何を問わず本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定の定めが矛盾又は抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。ただし、見積書又は契約書において当方とお客さまが個別に合意した仕様、納期、対価、提供範囲その他の条件は、本規約に優先するものとします。
    3. 会員制のAIコミュニティ(活動拠点「KURA」を含みます。)の会費、利用条件、入会、退会及び返金については、当方が別に定める会費の条件が本規約に優先して適用され、当該条件に定めのない事項について本規約が適用されるものとします。
  2. 第2条(定義)

    1. 本規約において「お客さま」とは、本規約に同意のうえ当方に対し本サービスの利用を申し込み、当方がこれを承諾した法人、団体又は個人をいい、その役員、従業員、構成員その他お客さまの指示のもと本サービスを利用する一切の者を含むものとします。
    2. 本規約において「成果物」とは、本サービスの提供に伴い当方がお客さまに納入、交付又は提示するウェブサイト、アプリケーション、プログラム、手順書、研修資料、報告書その他の一切の成果物をいいます。
    3. 本規約において「AI出力」とは、生成AIその他の人工知能技術を用いたサービス、ツール又はモデルにより生成、要約、翻訳、分類又は提案された文章、画像、音声、プログラム、数値その他の一切の情報をいいます。
    4. 本規約において「第三者サービス」とは、LINE、生成AIサービス、クラウドサービス、ドメイン登録サービス、サーバー、決済・会計サービスその他の当方以外の第三者が提供する製品、サービス又は情報をいいます。
  3. 第3条(本規約の変更)

    1. 当方は、本規約が民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当することを前提として、同法第548条の4の規定に基づき、本規約の変更がお客さまの一般の利益に適合するとき、又は本規約の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、お客さまの個別の同意を要することなく、本規約を変更することができるものとします。
    2. 当方は、前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の相当期間前までに、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生日を当方のウェブサイトへの掲載その他当方が適当と判断する方法により周知するものとします。
    3. 前項の効力発生日以後にお客さまが本サービスを利用した場合、又は当方所定の期間内に解約の手続をとらなかった場合には、お客さまは変更後の本規約に同意したものとみなします。ただし、既に成立した個別の契約の料金は、当該契約の契約期間中は、お客さまの同意なく増額しないものとします。
  4. 第4条(契約の成立)

    1. 本サービスに係る契約(以下「本契約」といいます。)は、お客さまが本規約に同意のうえ当方所定の方法により申し込み、当方が承諾の意思表示を行った時点で成立するものとします。当方からの見積書、提案書又はプランの案内は、それ自体が承諾の意思表示となるものではありません。
    2. 当方は、お客さまが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、その理由を開示することなく、申込みを承諾しないことができるものとし、これによりお客さまに生じた損害について一切の責任を負わないものとします。(1) 申込みの内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合、(2) 過去に本規約その他当方との契約に違反したことがある場合、(3) 第21条に定める反社会的勢力等に該当し、又はそのおそれがある場合、(4) 当方の業務の状況その他の事情により本サービスの提供が困難である場合、(5) その他当方が承諾を適当でないと判断した場合。
  5. 第5条(本サービスの内容)

    1. 本サービスの内容、範囲、回数、時間、提供方法及び含まれないものは、当方のウェブサイトの料金及び各事業の案内、並びに個別規定に定めるとおりとします。これらに明示的に定めのない作業、対応、成果物その他の役務は本サービスに含まれず、当方がその提供を承諾した場合には、別途の対価を要するものとします。
    2. 本サービスは、生成AIその他の技術の活用に関する助言、情報提供、研修、制作及び開発の役務を提供するものであり、当方は、本サービスの提供にあたり善良な管理者の注意をもって業務を遂行しますが、特定の成果、効果又は結果の達成を約束するものではありません。
    3. 当方は、本サービスの品質を維持し又は向上させるために必要と判断した場合には、本契約の目的を損なわない範囲で、本サービスの提供方法、使用するツール、教材及び手順を変更することができるものとします。
    4. 当方は、本サービスの全部又は一部の遂行を、当方の責任において第三者に再委託することができるものとします。
    5. 当方のウェブサイトの案内において「回数の上限なし」又は「ページ数の上限なし」とする役務は、回数又はページ数による上限を設けない趣旨であり、当方は、ご依頼を受けた順に1件ずつ、合理的な範囲で対応の順序、方法及び時期を定めて対応するものとします。1件あたりの作業量が当方のウェブサイトの案内に定める目安を超えるもの、新たな機能の追加、新たなサイト若しくはアプリケーションの制作に当たるものその他通常の修正の範囲を超えるものは、これらの役務に含まれず、別途の見積りによるものとします。
  6. 第6条(料金及び支払方法)

    1. 本サービスの料金、最低契約期間、支払方法及び支払時期は、当方のウェブサイトの料金の案内、特定商取引法に基づく表記及び個別規定に定めるとおりとします。表示価格は、別段の表示がない限り消費税及び地方消費税を含む総額とします。
    2. 料金の支払方法は、当方の指定する金融機関口座への銀行振込に限るものとし、振込に要する手数料その他の費用はお客さまの負担とします。
    3. お客さまは、対面による役務の提供を希望する場合の交通費(当方の所在地を起点とする実費)、ドメイン及びサーバーの利用料、第三者サービスの利用料その他本サービスの料金に含まれない費用を、別途負担するものとします。
    4. 当方がお客さまから受領した料金は、本規約又は法令に特段の定めがある場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
  7. 第7条(支払遅延)

    1. お客さまが料金その他の金銭債務の支払を遅延した場合、お客さまは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を当方に支払うものとします。
    2. お客さまが料金の支払を遅延した場合、当方は、何らの催告を要することなく、当該支払が完了するまでの間、本サービスの全部又は一部の提供(LINEによる相談への回答、研修の実施、サイトの公開及び保守を含みます。)を停止することができるものとし、これによりお客さまに生じた損害について責任を負わないものとします。停止期間中の料金は減額されないものとします。
  8. 第8条(契約期間、更新及び解約)

    1. AI顧問に係る本サービスの利用開始日(以下「開始日」といいます。)は、契約成立日の翌月1日とし、本契約の契約期間は、開始日の属する月から起算して、各プランに定める最低契約期間とします。契約成立日から開始日の前日までの間、当方はLINEによる相談を無償で提供するものとし、当該期間は最低契約期間に算入しないものとします。最低契約期間の満了後は、お客さま又は当方のいずれかから解約の申出がない限り、1か月ごとに同一の条件で自動的に更新されるものとします。
    2. AI顧問の料金は前払いとし、お客さまは、開始日の属する月の料金を開始日の前日(契約成立日から開始日の前日までが7日に満たないときは、契約成立日から7日以内)に、その後の各月の料金を当該月の初日(金融機関の休業日にあたるときは翌営業日)までに支払うものとします。
    3. お客さまは、最低契約期間の満了後、解約を希望する月の前月末日までに、当方所定の方法(LINE又は電子メール)により当方に申し出ることにより、当該月の末日をもって本契約を解約することができるものとします。
    4. お客さまが最低契約期間の満了前に本契約を解約する場合、又はお客さまの責めに帰すべき事由により当方が第20条に基づき本契約を解除した場合には、お客さまは、当該解約又は解除により当方に生ずる損害の賠償として、最低契約期間の残存期間に対応する料金の額を、当方の指定する期日までに一括して支払うものとします。ただし、お客さまが消費者契約法に定める消費者に該当する場合には、当該金額は、同法第9条第1項第1号に定める当該解約又は解除に伴い当方に生ずべき平均的な損害の額を超えない範囲とします。
    5. 保守運用に係る本サービスの開始日、契約期間、更新、料金の前払い及び解約については、前各項の規定を準用するものとします。この場合において、「AI顧問」とあるのは「保守運用」と、「各プランに定める最低契約期間」とあるのは「保守運用の各プランに定める最低契約期間」と読み替えるものとします。
    6. 本契約の終了は、終了前に発生した金銭債務その他の債務に影響を与えないものとします。
  9. 第9条(AI顧問(LINEによる相談)に関する特則)

    1. LINEによる相談は、回数の上限を設けないものとしますが、当方は、合理的な範囲で回答の順序、方法及び時期を定めることができるものとします。当方が示す返信の目安は努力目標であり、特定の期限内の回答を保証するものではありません。
    2. LINEによる相談の対象は、生成AIの使い方、道具の選定、社内規程の整備及び業務への取り入れ方に関する助言とし、資料の作成、データの入力その他の作業の代行は含まないものとします。
    3. お客さまは、LINEが第三者サービスであり、その提供の中断、仕様の変更、アカウントの停止その他の事由により相談が一時的に行えない場合があることを了承するものとします。
  10. 第10条(サイト制作に関する特則)

    1. お客さまは、サイト制作に必要な文章、写真、ロゴその他の素材(以下「提供素材」といいます。)を、当方が指定する期日までに当方に提供するものとします。提供素材の提供が遅延した場合、当方は、公開予定日を変更することができるものとし、これによる責任を負わないものとします。
    2. お客さまは、提供素材について、第三者の著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害していないこと、及び当方が本サービスの目的の範囲内で利用するために必要な権利を有していることを保証するものとします。提供素材に起因して第三者との間で紛争が生じた場合、お客さまは自己の費用と責任においてこれを解決し、当方に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
    3. 当方は、お客さまから提供素材を受領した後、サイトの構成案及びデザイン案を提示し、お客さまがこれを承認した時点をもってサイトの仕様が確定するものとします。仕様の確定後にお客さまの申出により構成又はデザインを変更する場合は、公開後の手直しの範囲内で対応できるものを除き、別途の見積りによるものとします。
    4. 当方は、サイトの公開前に確認用のページを提示し、お客さまは、その提示を受けた日から7営業日以内に確認を行い、修正を要する箇所がある場合はその内容を当方に通知するものとします。公開前の修正は2回まで(単発のサイト制作について当方のウェブサイトの案内に異なる回数を定めた場合は、その回数まで)とし、当該期間内に通知がない場合、又は最後の修正の反映後に通知がない場合には、お客さまがサイトを承認したものとみなし、当方はサイトを公開することができるものとします。サイトの公開をもって、サイト制作に係る当方の制作の債務の履行は完了したものとします。
    5. 公開後にサイトが確定した仕様に適合しないことが発見された場合、当方は、公開の日から3か月以内にお客さまから通知を受けたものに限り、修補を行うものとします。ただし、修補が不能である場合その他法令上お客さまに認められる代金の減額、契約の解除又は損害賠償の請求を妨げるものではなく、損害賠償については第23条及び第24条の定めるところによります。公開後の文章及び写真の差し替えは、当方のウェブサイトの案内に定める回数の範囲で対応するものとします。
    6. ドメイン及びサーバーは、お客さまの名義で契約するものとし、その利用料の支払、更新及び管理はお客さまの責任において行うものとします。更新の失念その他お客さまの管理に起因する事由によりサイトが表示されなくなった場合、当方は責任を負わないものとします。
    7. 本契約の終了時におけるサイトの公開の停止及びデータの引渡しについては、当方のウェブサイトの案内に定めるところによるものとします。第三者が権利を有する素材、有償のテーマ、フォント、プラグインその他性質上引渡しができないものは、引渡しの対象に含まれないものとします。
    8. 当方は、検索エンジンにおける掲載順位、閲覧数、問い合わせ数、生成AIによる回答の内容その他サイトの公開によりもたらされる結果について、何ら保証するものではありません。
    9. 当方のウェブサイトの案内において「SEO対策」及び「AIO対策」とは、検索エンジン及び生成AIがサイトの内容を読み取りやすくなるよう、ページの構造、見出し、説明文、構造化データその他の設定を整える作業をいい、前項に定める結果の達成を目的とする役務ではありません。
    10. AI顧問に含まれないサイト制作(以下「単発制作」といいます。)の対価の支払、解約及び取消、並びに成果物の検査については、第12条第2項及び第3項の規定を準用するものとします。この場合において、「開発費」とあるのは「制作費」と、「成果物の引渡し時」とあるのは「サイトの公開時」と読み替えるものとします。単発制作による成果物の権利の移転は、第16条第1項の定めるところによるものとし、単発制作による成果物については、第7項の規定は適用しないものとします。
  11. 第11条(AI研修及びAX伴走に関する特則)

    1. 研修及び講座は、各プランに定める回数を上限として、お客さまの希望に応じて実施するものとします。当方は、お客さまから実施の希望を受けた場合には、お客さまの希望する日時を伺い、当方が対応可能な日時の範囲で調整のうえ、原則として当該希望を受けた月の内(同月内の実施が困難な場合は翌月の内)に実施するものとします。
    2. お客さまが実施を希望しなかったこと、又はお客さまの都合により調整した日時に実施できなかったことによる未実施分は、翌月以降に繰り越されず、料金の減額の対象とならないものとします。当方の都合により実施できなかった場合は、当方は、翌月の内に振替の日時を調整するものとします。
    3. 研修及び講座は当方の共通カリキュラムを用いて実施するものとし、お客さま固有の教材の作成は本サービスに含まれないものとします。
    4. お客さまは、当方の事前の書面による承諾なく、研修及び講座を録音、録画若しくは撮影し、又は研修資料を複製、改変若しくは第三者に開示してはならないものとします。
    5. AX伴走において当方が作成する手順書その他の成果物は、お客さまの業務の見直しに関する提案であり、当該手順の採否、運用及びその結果についての判断と責任はお客さまに帰属するものとします。
    6. AI顧問に含まれないAI研修(以下「単発研修」といいます。)の料金は前払いとし、お客さまは、実施日(複数回にわたる単発研修にあっては、初回の実施日)の7日前(契約成立日から実施日までが7日に満たないときは、実施日の前日)までに支払うものとします。お客さまの都合による実施日の変更は、各回について、当該回の実施日の7日前までに申し出た場合に限り1回まで無償で行うことができるものとします。お客さまの都合により単発研修の全部又は一部の回を取り消す場合、取り消す回ごとに、当該回の実施日の7日前までの取消については料金を要せず、当該回の実施日の6日前から2日前までの取消については当該回の料金の50パーセントを、当該回の実施日の前日及び当日の取消については当該回の料金の全額を、取消料として支払うものとします。複数回にわたる単発研修の1回あたりの料金は、料金の総額を回数で除した額とし、実施済みの回の料金は返還しません。当方は、受領済みの料金のうち実施していない回の料金から取消料を控除した額を返還するものとします。ただし、お客さまが消費者契約法に定める消費者に該当する場合には、取消料の額は、同法第9条第1項第1号に定める平均的な損害の額を超えない範囲とします。
  12. 第12条(アプリ開発に関する特則)

    1. アプリ開発に係る個別の契約の内容、仕様、納期及び対価は、当方が発行する見積書及びお客さまとの合意に基づき定めるものとし、見積書に記載のない機能、画面、連携その他の事項は含まれないものとします。
    2. お客さまは、個別の契約の成立時に開発費の3分の1を、成果物の引渡し時に残額の全額を、それぞれ当方の指定する期日までに支払うものとします。個別の契約の成立後にお客さまの都合により契約が解約又は取り消された場合、既に支払われた金員は、解約又は取消の時点までに当方が履行した作業の対価に充当し、返還しないものとします。当該作業の対価が既に支払われた金員の額を超える場合には、お客さまは当方に対し、その差額を支払うものとします。ただし、お客さまが消費者契約法に定める消費者に該当する場合には、お客さまが負担する額は、同法第9条第1項第1号に定める平均的な損害の額を超えない範囲とします。
    3. お客さまは、成果物の引渡しを受けた日から10営業日以内に、成果物が見積書及び合意した仕様に適合するか否かを検査し、その結果を当方に通知するものとします。当該期間内に通知がない場合、成果物は検査に合格したものとみなします。
    4. 検査の合格後に成果物に仕様との不適合が発見された場合、当方は、引渡しの日から3か月以内にお客さまから通知を受けたものに限り、当方の選択により修補又は代替物の引渡しを行うものとします。ただし、修補又は代替物の引渡しが不能である場合その他法令上お客さまに認められる代金の減額、契約の解除又は損害賠償の請求を妨げるものではなく、損害賠償については第23条及び第24条の定めるところによります。お客さまによる改変、第三者サービスの仕様変更、動作環境の変化その他当方の責めに帰すべきでない事由による不具合は、この限りではありません。
    5. 引渡し後の保守(不具合の修正及び軽微な手直し)は、お客さまが保守運用の契約、又は保守運用を含むAI顧問のプランの契約を継続している期間に限り、当該プランに定める範囲内で対応するものとします。機能の追加その他の変更は、別途の見積りによるものとします。
  13. 第13条(お客さまの責任)

    1. お客さまは、AI出力が不正確、不完全、偏った又は第三者の権利を侵害する内容を含む場合があることを了承し、AI出力を業務に用いる場合には、その正確性、適法性及び適切性を自らの責任において確認するものとします。
    2. お客さまは、生成AIその他の第三者サービスに入力する情報(個人情報、営業秘密、第三者から預かった情報を含みます。)について、入力の可否を自らの責任において判断するものとし、当方の助言を参考とした場合であっても、その入力及び利用により生じた結果について当方は責任を負わないものとします。ただし、当該助言の内容に当方の故意又は過失があった場合は、第23条及び第24条の定めるところによります。
    3. お客さまは、本サービスの利用にあたり、自己の責任と費用において必要な機器、通信環境、アカウント及びソフトウェアを準備し、維持するものとします。
    4. お客さまは、当方への連絡先、担当者その他の申込内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当方に通知するものとします。当該通知を怠ったことによりお客さまに生じた不利益について、当方は責任を負わないものとします。
  14. 第14条(第三者サービス)

    1. 本サービスは、その性質上、第三者サービスを利用し又はその利用を前提とする場合があります。第三者サービスの利用については、当該第三者が定める利用規約その他の条件が適用され、お客さまはこれらを自らの責任において遵守するものとします。
    2. 当方は、第三者サービスの提供の中断、終了、仕様の変更、料金の改定、不具合、情報の漏えいその他第三者サービスに起因してお客さまに生じた損害について、責任を負わないものとします。ただし、当方による第三者サービスの選定、設定又は再委託先の管理について当方に故意又は過失があった場合は、第23条及び第24条の定めるところによります。
  15. 第15条(成果の非保証)

    1. 当方は、本サービス及び成果物について、お客さまの特定の目的への適合性、業務時間の削減、費用の削減、売上若しくは利益の増加、検索順位の上昇、閲覧数若しくは問い合わせ数の増加、生成AIによる回答の内容、認定試験の合否その他の成果、効果又は結果を保証するものではありません。
    2. 当方がお客さまに提供する助言、情報、事例、見通し及び試算は、提供時点で当方が入手し得た情報に基づくものであり、その正確性、完全性、有用性及び将来における妥当性を保証するものではありません。
  16. 第16条(知的財産権)

    1. 成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)その他の知的財産権は、当該成果物に係る対価の全額の支払が完了した時点で、当方からお客さまに移転するものとします。ただし、当方が従前から有し又は汎用的に利用するプログラム、部品、テンプレート、ノウハウ、共通カリキュラム及び研修資料、並びに第三者が権利を有するものに関する権利は、当方又は当該第三者に留保されるものとし、お客さまは、成果物の利用に必要な範囲でこれらを利用することができるものとします。
    2. 前項の規定にかかわらず、AI顧問に含まれるサイト制作の成果物については、第10条第7項及び当方のウェブサイトの案内に定めるデータの引渡しが完了した時点をもって、前項の対価の全額の支払があったものとみなし、当該成果物に関する権利がお客さまに移転するものとします。
    3. お客さまは、前2項により権利が移転するまでの間は、本契約の目的の範囲内でのみ成果物を利用することができるものとし、権利が移転しないまま本契約が終了した場合には、当方の承諾なく成果物を利用し、複製し又は改変してはならないものとします。前2項により権利が移転した成果物については、本契約の終了後もお客さまが自由に利用することができるものとします。
    4. 当方は、お客さまに対し、成果物について著作者人格権を行使しないものとします。
  17. 第17条(秘密保持)

    1. 当方及びお客さまは、本サービスに関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他の一切の情報であって、開示の際に秘密である旨が明示されたもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならず、本サービスの目的以外に使用してはならないものとします。ただし、開示の時点で既に公知であったもの、開示後に自己の責めによらず公知となったもの、開示の時点で既に保有していたもの、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したもの、及び秘密情報によらず独自に開発したものは、この限りではありません。
    2. 前項の規定にかかわらず、当方は、第5条第4項に定める再委託先に対し、本サービスの遂行に必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとします。また、法令、裁判所又は行政機関の命令により開示を求められた場合には、当該命令に必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとします。
    3. 本条の義務は、本契約の終了後3年間存続するものとします。
  18. 第18条(個人情報)

    1. 当方は、本サービスの提供に関して取得したお客さまの個人情報を、当方のプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
  19. 第19条(禁止事項)

    1. お客さまは、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。(1) 法令又は公序良俗に違反する行為、(2) 当方又は第三者の知的財産権、名誉、信用、プライバシーその他の権利又は利益を侵害する行為、(3) 本サービスにより得た助言、資料又は成果物を当方の承諾なく第三者に販売、再配布又は提供する行為、(4) 当方の業務を妨害し、又は当方に対し社会通念上相当な範囲を超える対応を求める行為、(5) 虚偽の情報を提供する行為、(6) 生成AIその他の第三者サービスの利用規約に違反する態様で本サービスを利用する行為、(7) その他当方が不適切と合理的に判断する行為。
  20. 第20条(当方による解除)

    1. 当方は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。(1) 本規約に違反し、当方が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合、(2) 料金の支払を1か月以上遅延した場合、(3) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の開始の申立てがあった場合、(4) 第19条各号に掲げる行為を行った場合、(5) 第21条に違反した場合、(6) 当方との信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当方が合理的に判断した場合。
    2. 前項により本契約が解除された場合、お客さまは、当方に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに弁済するものとします。当方は、前項の解除によりお客さまに生じた損害について責任を負わないものとします。
  21. 第21条(反社会的勢力の排除)

    1. お客さまは、現在及び将来にわたり、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
    2. お客さまが前項に違反した場合、当方は、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとし、これによりお客さまに生じた損害について責任を負わないものとします。
  22. 第22条(不可抗力)

    1. 当方は、天災地変、戦争、暴動、感染症の流行、法令の制定又は改廃、公権力による命令又は処分、停電、通信回線若しくは第三者サービスの障害、当方又はその家族の傷病その他当方の合理的な支配を超える事由により本サービスの全部又は一部の提供が遅延し又は不能となった場合には、その責任を負わないものとします。
  23. 第23条(免責)

    1. 当方は、本サービスに関してお客さまに生じた損害について、当方の故意又は過失による場合に限り、次条に定める範囲で賠償責任を負うものとし、その他の場合には責任を負わないものとします。
    2. 当方は、お客さまと第三者(お客さまの顧客、取引先及び従業員を含みます。)との間において生じた紛争について責任を負わないものとし、お客さまは自己の費用と責任においてこれを解決するものとします。
    3. 本規約において当方の責任を免除し又は制限する規定は、お客さまが消費者契約法に定める消費者に該当する場合において、当方の故意又は重大な過失によりお客さまに生じた損害については適用しないものとします。
  24. 第24条(損害賠償の制限)

    1. 当方がお客さまに対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当方の債務不履行又は不法行為によりお客さまに現実かつ直接に生じた通常の損害に限られるものとし、逸失利益、事業機会の喪失、データの消失、信用の毀損その他の特別の事情による損害及び間接的な損害については、当方がその発生を予見し又は予見し得た場合であっても、責任を負わないものとします。
    2. 当方がお客さまに対して負う損害賠償の額は、当該損害に係る本サービスの月額料金の3か月分に相当する額(アプリ開発、単発制作及び単発研修については、当該個別の契約に定める対価の総額)を上限とします。
    3. 前2項の規定は、当方の故意又は重大な過失による場合には適用しないものとします。
    4. お客さまが本規約に違反し、又は本サービスの利用に関連して当方に損害を与えた場合、お客さまは、当方に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
  25. 第25条(権利義務の譲渡禁止)

    1. お客さまは、当方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
  26. 第26条(通知)

    1. 当方からお客さまへの通知は、LINE、電子メール、当方のウェブサイトへの掲載その他当方が適当と判断する方法により行うものとし、LINE又は電子メールによる通知は、お客さまが当方に届け出た連絡先に宛てて発信した時点で、お客さまに到達したものとみなします。
  27. 第27条(分離可能性)

    1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、当該無効又は執行不能と判断された部分は、その趣旨に最も近い有効な規定に置き換えて解釈されるものとします。
  28. 第28条(準拠法及び合意管轄)

    1. 本規約及び本契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を準拠法とします。
    2. 本規約又は本契約に起因し又は関連して当方とお客さまとの間に生じた一切の紛争については、訴額に応じ、広島地方裁判所又は広島簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 本規約は、2026年9月25日から施行します。2026年9月26日改定。

AI専科(長延 映寛)